インボイス制度とは、消費税10%への引き上げにともなって、2023年10月1日(令和5年10月1日)より導入される制度で「適格請求書等保存方式」ともいいます。 このインボイス制度は、仕入れ税額控除を受けるための改正であり、適格請求書発行事業者は、適格請求書(インボイス)を交付・保存することが必要となります。 具体的には、現行の「区分記載請求書」に加えて「登録番号」「税率ごとの消費税額及び適用税率」の記載が追加されます。
これに伴い、弊社の適格請求書発行事業者登録番号をお知らせいたします。
弊社登録番号:T7180001005577
なお、適格請求書等保存方式(インボイス制度)についての詳しい情報等は、国税庁のHPなどでご確認お願い致します。